危機管理本部規程 | 学校法人國學院大學について | 学校法人國學院大學 | 法人サイト

SEARCH

cat = about

result = crisis-management

newsDetail =

post_type = page

is_home
is_single
is_page

危機管理本部規程

制定 平成21年5月27日

(趣旨)
第1条 この規程は、学校法人國學院大學(以下、「法人」という。)が円滑な法人運営に重大な支障をきたす危機事象が発生した、又はそのおそれがある場合の法人及び法人が設置する学校(以下「各学校」という。)における危機管理の体制及び対処方法等(以下、「危機管理体制等」という。)について必要な事項を定めることにより、各学校の学生、生徒、園児及び教職員(以下、「学生等」という。)並びに近隣住民等の安全確保を図るとともに、法人及び各学校の社会的な責務を果たすことを目的とする。

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1)危機事象  火災、災害、テロ、感染症等の発生その他の重大な事件又は事故により、学生等の生命若しくは身体の安全又は法人の組織、財産若しくは社会的評価などに重大な影響若しくは被害を与え、又はそのおそれのある事象をいう。
(2)危機管理  想定される危機事象に対する体制及び対応等を検討し、予防策を講じるとともに、危機事象の発生時において、その被害を最小限に抑制し、法人の社会的使命と責務に係る業務を早期に再開するための対応をいう。

(本部の設置)
第3条 第1条の目的を遂行するために、法人は常置の機関として学校法人國學院大學危機管理本部(以下、「本部」という。)を置く。
2 各学校は、本部との連携を図るために、この規程によるほか、独自の危機管理体制等に関する必要な事項を定め、危機事象に適切に対応できるよう努めなければならない。

(構成)
第4条 本部は、次の各号の者をもって構成する。
 (1)理事長
 (2)常務理事(危機管理担当)
 (3)各学校の長
 (4)その他理事長が必要と認めた者
2 本部に本部長を置き、理事長をもって充て、危機管理最高責任者とする。
3 本部長を補佐するため副本部長を置き、常務理事をもってこれに充て、危機管理総括責任者とする。
4 副本部長は、本部長に事故あるときはその職務を代行し、併せて危機管理最高責任者となる。
5 各学校の長は危機管理総括責任者とし、併せて当該学校の危機管理体制等の最高責任者となる。

(会議)
第5条 本部は、法人全体に係る次の各号に掲げる事項を審議、処理するため定期的に本部会議を開催するものとする。
 (1)危機事象の予測及び調査に関する事項
 (2)危機管理の計画、実施及び点検評価等に関する事項
 (3)各学校の危機管理体制との連携及び各学校への指導等に関する事項
 (4)その他危機管理に関する必要な事項

2 本部会議の開催等運営に関しては、別に定める。

(責任)
第6条 危機管理最高責任者は、法人全体の危機管理業務を統括する責任を負う。

2 危機管理最高責任者は、複数の各学校が関係する危機事象に対しては、初動時の対応を行う責任を負う。

3 危機管理総括責任者は、危機管理業務を円滑に遂行するための必要かつ適切な措置を講じなければならない。

4 危機管理総括責任者は、法人及び各学校の危機事象の発生時における人命の安全確保並びに被害の抑制、軽減、二次災害の防止を図るなど、業務の早期再開に努めなければならない。

5 各学校の危機管理総括責任者は、当該学校の危機管理体制等の最高責任者として、第3条第2項に定める危機管理体制等の整備を図らなければならない。

(委員会の設置)
第7条 法人全体に係る緊急かつ重大な危機事象の発生に対処するため、危機管理最高責任者、危機管理総括責任者及び他の本部構成員からなる危機事象対策委員会(以下、「委員会」という。)を設置することができる。

2 委員会の設置及び招集等は、危機管理最高責任者が決定する。

3 委員会は、危機管理最高責任者の指揮の下、迅速かつ的確に危機事象に対処しなければならない。

4 委員会の決定事項及び指示等に対しては、各学校はこれに従わなければならない。

5 委員会が危機事象に対処する場合は、法人及び各学校の規程等により必要とされる手続を省略できるものとする。ただし、対処が終了した後には、必要な措置を講じなければならない。

6 委員会は、危機管理最高責任者が危機事象が終息したと判断したとき、解散するものとする。

(危機管理に対する研修等)
第8条 危機管理最高責任者及び危機管理総括責任者は、学生等に危機管理に関する教育ないし研修を受けさせる機会を設け、危機管理体制等の啓蒙、普及を図るよう努めるとともに、学生等も進んで危機管理に万全を期するよう努力しなければならない。危機管理に関する想定訓練については、本部及び各学校の危機管理総括責任者の指示に基づき、原則として年1回実施するものとする。

(事務の所管)
第9条 この規程に係る事務は、法人事務局が行う。

(改廃)
第10条 この規程の改廃は、常務理事会の議を経て理事長が行う。

附 則

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

up