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公益通報

学校法人國學院大學では、公益通報者保護法その他関係法令に基づき、下記の対応をしております。
通報は、不正の目的でなく、通報内容が真実であると信じる相当の理由があることが必要です。
通報があった場合は、「学校法人國學院大學公益通報に関する規程」に基づき、適切な処理を行い、かつ通報者の保護を図ります。

  • 学校法人國學院大學公益通報に関する規程

    (目 的)
    第1条 この規程は、公益通報者保護法(以下「法」という。)に基づき、学校法人國學院大學(以下「本法人」という。)に公益通報の制度を設け、教職員等からの法令違反に関する相談又は通報処理の仕組みを整備し、不正行為の早期発見と是正措置に必要な体制を図り、本法人の健全な経営、教育研究体制の維持発展に資することを目的とする。。

    (定義)
    第2条 この規程における「公益通報」とは、本法人並びに本法人役員及び専任及び兼任の教員、研究員等、専任、嘱託及びその他の職員等、本法人が設置する学校に就業する者、退職者、代理人その他の者(以下「教職員等」という。)による、法令等違反行為が生じ又は生じようとしている事実を不正の目的ではなく、保護要件を充足することにより、本法人が指定する窓口に通報し、又は相談することをいう。
    2 この規程における「法令等違反行為」とは、法令又は本法人の各種内部規程に違反する行為又はそれらに違反すると疑われる行為をいう。
    3 この規程における「通報」とは、本法人(本法人又はその役員若しくは教職員等)による法令等違反行為を知らせることをいい、「相談」とは通報に先立ち又は通報に関連して必要な助言を受けることをいう。

    (公益通報に係る責任体制)
    第3条 本法人における公益通報に係る最高責任者は、理事長とする。
    2 公益通報対応業務を統括するために、理事長の下に公益通報処理統括責任者(以下「統括責任者」という。)を置き、総務を統括する常務理事がこれを担当する。
    3 統括責任者の下に公益通報対応業務の実務に関する責任者(以下「実務責任者」という。)を置き、法人事務局長がこれを担当する。
    4 理事長、統括責任者及び実務責任者は、この規程に則り、公益通報制度を適切に運用する義務を負う。ただし、自らが関連する事案について公益通報があったときは、これに関与することができない。
    5 統括責任者は、本体制の責任者として、主体的に本体制の構築、推進及び改善を行うものとし、本法人役員、教職員等及び継続的契約を締結している取引先に対し、法及び本体制並びに本体制を通じたコンプライアンス確保の重要性について、十分に教育・周知を行うものとする。
    6 統括責任者は、本体制に係る業務執行を担当するものとし、業務遂行の状況について、定期的に理事長へ報告する。
    7 実務責任者は、統括責任者の指示に基づき、本体制の整備並びに本法人役員、教職員等及び継続的契約を締結している取引先に対する広報、定期的な研修、説明会その他適切な方法による教育、周知及び本体制の見直しを行うものとする。

    (担当窓口)
    第4条 法令等反行為に関する通報及び相談(以下「公益通報等」という。)を受け付けるために、本法人の内外に次の各号の窓口を置く。
    (1)内部窓口 法人事務局
    (2)外部窓口 本法人が指定する法律事務所

    (従事者の指定)
    第5条 本法人は、内部窓口又は外部窓口(以下「公益通報窓口」という。)の担当者を、従事者として指定する。
    2 統括責任者は、公益通報窓口を通じた公益通報対応業務を行う者に対し、公益通報対応業務の内容及び従事者の義務の内容を説明した上で、別紙様式を用いて、従事者として指定する。
    3 統括責任者は、従事者として指定した者に対し、毎年少なくとも1回、定期的に教育・研修を行うものとする。
    4 統括責任者及び実務責任者は、公益通報対応業務の実施に当たり、法の趣旨に則り、独立・公正な立場で職務を遂行しなければならない。
    5 従事者として指定された者が人事異動等により公益通報窓口対応業務から外れる場合であって統括責任者又は実務責任者が必要と判断した場合には、従事者としての指定を解除する。

    (公益通報窓口の受付の対象)
    第6条 公益通報窓口を利用して公益通報等をすることができる者は、次の各号に掲げる者とする。
    (1)本法人の役員及び本法人と雇用関係にある教職員
    (2)本法人と雇用関係にある大学院生及び学生
    (3)労働者派遣契約に基づく派遣労働者
    (4)本法人との委託契約等に基づき本法人の業務に従事する労働者
    (5)継続的契約を締結している取引先の役員、労働者、退職者
    (6)通報日の前1年以内において、前各号のいずれかであった者
    2 公益通報窓口において受付の対象とする公益通報等の内容は、法令等違反行為とする。ただし、外部窓口において受付の対象とする公益通報等の内容は、役員の法令等違反行為に限るものとする。
    3 公益通報窓口は、本体制に関する質問や、公益通報等に関連する不利益な取扱いに関する申出に対しても対応するものとする。

    (公益通報等の方法)
    第7条 公益通報等を行う者(以下「公益通報者」という。)は、電子メール、書面及び窓口における面談により通報を行うことができる。ただし、当該方法以外の方法により公益通報等が行われた場合であって、実質的に公益通報窓口へ公益通報等をしたといえるものについては、公益通報窓口において受け付けるものとする。
    2 公益通報窓口では、匿名により行われた公益通報等も受け付けるものとする。

    (禁止事項)
    第8条 公益通報者は、不正に利益を得る目的や 本法人又は第三者に損害を加える等その他不正な目的をもって通報を行ってはならない。

    (公益通報窓口における公益通報等の受付)
    第9条 公益通報窓口において公益通報等を受け付けた場合には、公益通報窓口の担当者は、公益通報者の連絡先が分からない場合又は通知を希望しない場合を除き、公益通報者に対して、通報を受け付けた旨を速やかに通知しなければならない。
    2 外部窓口において公益通報等を受け付けた場合には、外部窓口の担当者は、実務責任者に対し、公益通報者の意向を十分に踏まえた上で、公益通報等の内容を報告する

    (公益通報等への対応)
    第10条 公益通報窓口の担当者は、公益通報窓口において公益通報等を受け付けた場合において、統括責任者の判断を仰いだうえで調査の必要性を検討し、調査を実施するときはその旨を、調査を実施しないときはその旨及び調査をしない理由を公益通報等を受け付けた日から20日以内に公益通報者に通知するものとする。
    2 統括責任者は、公益通報等を受け付け、調査を実施する場合には、実務責任者及び法人事務局に対して、すみやかに通報事実についての調査を行うよう指示するものとする。
    3 調査対象部署及び関連部署の教職員は、前項の規定による実務責任者及び法人事務局からの調査に関する協力要請があった場合は、正当な理由がある場合を除いてこれに応じなければならない。
    4 実務責任者及び法人事務局は、調査の結果についてすみやかに最高責任者及び統括責任者に報告しなければならない。

    (意見聴取)
    第11条 実務責任者及び法人事務局は、通報の内容において高度の専門性を要すると判断した場合は、外部の有識者に意見を求めることができる。

    (是正措置及び再発防止策等)
    第12条 最高責任者は、第10条第2項に規定する調査の結果、法令等違反行為が明らかになった場合には、速やかに、自ら又は統括責任者において、法令等違反行為の停止、行為者への懲戒処分等の是正措置を講じた上で、再発防止策を策定しなければならない。
    2 統括責任者は、前項の是正措置及び再発防止策をとった後、適切な期間を設定した上で、当該期間経過後に、当該是正措置及び再発防止策が適切に機能しているかを検証し、適切に機能していないことが判明した場合には、追加の是正措置又は再発防止策等を講じなければならない。
    3 公益通報窓口の担当者は、公益通報者の連絡先が分からない場合又は通知を希望しない場合を除き、公益通報者に対し、公益通報等に係る法令等違反行為の中止その他の是正に必要な措置をとったときはその旨を、当該法令等違反行為がないときはその旨を、利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮しつつ、速やかに通知する。

    (独立性の確保)
    第13条 公益通報窓口において役員(統括責任者を除く。)を被通報者とする公益通報等を受け付けた場合には、独立性を確保するため、統括責任者は、外部窓口に当該公益通報等の情報を共有した上で、当該公益通報等に係る公益通報対応業務の方針について協議を行い、外部窓口の指示に従い、公益通報対応業務を行う。
    2 公益通報窓口において統括責任者を被通報者とする公益通報等を受け付けた場合には、独立性を確保するため、法人事務局は、外部窓口に当該公益通報等の情報を共有した上で、当該公益通報等に係る公益通報対応業務の方針について協議を行い、外部窓口の指示に従い、公益通報対応業務を行う。
    3 前項の場合において、外部窓口は、従事者を指定し、調査を指揮し、是正措置・再発防止策等を指揮するものとする。

    (公益通報者の保護)
    第14条 本法人役員及び教職員等は、公益通報者に対して、第8条に規定する場合を除き、公益通報等をしたこと又は公益通報等に関する調査に協力したことを理由に本人が不利益を被る取扱いをしてはならない。
    2 前項に定めるもののほか、本法人役員及び教職員等は、行政機関又は報道機関等への通報を行った者に対して、当該通報をしたことを理由として不利益な取扱いをしてはならない。
    3 公益通報窓口は、本法人役員及び教職員等から前二項に規定する不利益な取扱いを受けている旨の通報があった場合には、当該報告を新たな公益通報等として受け付けるものとする。

    (遵守事項)
    第15条 実務責任者及び法人事務局は、公益通報に関する職務の遂行に当たって、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
    (1)公益通報者及び第三者の権利又は正当な利益を侵害しないこと。
    (2)調査に当たっては、公平公正の理念に基づき、事実に基づいた調査報告をすべきこと。
    (3)職務上知り得た事実を正当な理由なく漏洩しないこと。
    2 実務責任者及び法人事務局の構成員は、その職を離れた場合であっても前項第3号の規定を遵守しなければならない。
    3 実務責任者及び法人事務局の構成員は、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。
    4 本法人役員及び教職員等は、公益通報窓口への公益通報者を特定しようとしてはならない。ただし、従事者において、先行する調査の有無を確認するために、他の公益通報窓口への公益通報等の有無の確認を行う場合等の正当な理由がある場合はこの限りでない。

    (救済、回復及び措置等)
    第16条 第14条又は前条の規定に違反する行為があったことが明らかになった場合には、本法人は、当該行為によって生じた被害等について、適切な救済・回復措置等を講じるものとする。
    2 前項の場合において、本法人は、当該行為に関与した者に対して、行為態様、被害の程度、その他情状等の諸般の事情を考慮して、懲戒処分その他の適切な措置をとるものとする。

    (事後確認)
    第17条 実務責任者及び法人事務局は、是正措置を行った後、次の各号に掲げる事項について確認しなければならない。
    (1)違反行為の再発のおそれがないこと。
    (2)是正措置が統制機能及び牽制機能を果たしていること。
    (3)公益通報者に対する不利益な取扱いや職場内での嫌がらせ等が行われていないこと。

    (事務)
    第18条 この規程の実施に関する事務は、法人事務局が主管する。

    (改 廃)
    第19条 この規程の改廃は、常務理事会の承認を得て理事長がこれを行う。

       附 則
     この規程は、令和6年4月1日から施行する。

本法人での通報・相談窓口は法人事務局です。

学校法人國學院大學法人事務局
住所:〒150-8440 東京都渋谷区東4-10-28 (國學院大學渋谷キャンパス若木タワー4F)
電話:03-5466-0103(ダイヤルイン)

※ 通報を行う場合は下記フォーマットをダウンロードし、記入の上、法人事務局まで持参してください(郵送も可)。なお、来室する場合は事前に電話で連絡してください。

電子メールの場合は上記wordファイルに記入(入力)の上、下記アドレスまでお送りください。

kouekitsuuhou@kokugakuin.ac.jp

(こちらのアドレスを直接入力してください)

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